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倫理・利益相反

1. 倫理

日本スポーツ歯科医学会(以下、本学会とする)にて発表される際、ヒトを研究(実験)対象とする内容については、ヘルシンキ宣言を遵守して倫理的に行われており、被験者あるいは患者からインフォームド・コンセントを受けていること、また、所属施設の倫理委員会が設置された後の研究については当該委員会の承認を得ていることを求めております。

本学会では倫理審査委員会を設置しておりますので、会員各位からの申請をお待ちしております。

【申請要件】

  • 申請時に本学会会員であること
  • 本学会の学術大会、または学会誌にて発表予定の研究であること
  • 所属施設に倫理委員会が設置されていないこと

【申請方法】

審査を希望される会員は規程を確認の上、様式1・2ならびに参考書類(患者同意書など:任意提出)を添えて学会事務局へ提出(郵送・E-mail添付、いずれも可)して下さい。

【審査料】

新規時は30,000円、変更時は10,000円を申請時に下記口座へお振込ください。

三菱東京UFJ銀行 駒込支店 普通 0293546
シャ)ニホンスポーツシカイガッカイ
一般社団法人日本スポーツ歯科医学会

【規程・指針他】

2. 利益相反

日本スポーツ歯科医学会(以下、本学会とする)では、学会および会員の産学連携研究における利益相反をマネージメントするために「利益相反に係る規程」を策定しました。それに伴い、本学会学術大会の一般発表における筆頭発表者、特別講演およびシンポジウム、ならびに認定研修会の演者には、演題登録から遡って過去1年間以内に発表内容に関係する企業・組織または団体との利益相反状態が以下の基準項目のいずれかを満たす場合には、自己申告していただく必要があります。

また、本学会会誌における著者全員には論文投稿時に、理事・監事等の役員には就任時にそれぞれ自己申告書の提出が求められます。

【利益相反申告の基準】

  1. 1つの企業・団体からの報酬が年間100万円以上である
  2. 1つの企業からの株式の利益が年間100万円以上である、あるいは当該株の5%以上を保有している
  3. 企業・団体から支払われる特許使用料が1件につき年間100万円以上である
  4. 1つの企業・団体からの講演料が年間合計50万円以上である
  5. 1つの企業・団体からの原稿料が年間合計50万円以上である
  6. 1つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局(講座、分野あるいは研究室など)に支払われた研究費・助成金などの年間総額が200万円以上である
  7. 1つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局(講座、分野あるいは研究室など)に支払われた奨学(奨励)寄付などの年間総額が200万円以上である
  8. 企業などからの寄付講座に所属している
  9. 利益相反状態にある1つの企業等からの旅費・贈答品からの受領が年間5万円以上である

【規程・申告書他】

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倫理・利益相反

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