認定制度について

専門医制度(専門医・指導医)

顎関節領域の専門研修を受け患者さんから信頼される標準的な医療を提供できる専門家。会員歴(研修歴)、学会参加・発表+研修会参加+論文+診療実績により受験資格を与え、筆記試験と口頭試問の合格により認定しております。指導医は研修機関を維持し、専門医を育成することが求められます。

暫定指導医

関連学会の指導医であり、顎関節学会指定の暫定指導医講習会と筆記試験の合格により認定されます。研修施設を維持し、専門医を育成していただくための暫定措置です。研修施設でそれまでの指導医が移動や退職するなどで不在となる場合、新規で研修施設を申請したい場合、などに必要な指導医として暫定的に認定するものです。5年で更新され、3回までの更新が可能です。

認定医

顎関節症を診療することの多い先生で、顎関節学会指定の講習会と筆記試験に合格し、顎関節学会学術大会において、顎関節症に関するポスター発表での症例報告を行い判定を受けることで認定されます。研修機関に所属していなくても取得可能です。

ポスタープレゼンテーションの症例について

  • 原則として顎関節症症例とし、病態分類(根拠、診断に至った経緯、所見など)および病態分類に配慮した治療方針、評価方法を示す必要があります。
  • 申請の段階で治療終了後6か月を経過しており、終診とした場合は、その根拠(終診時所見)を示す。

研修機関

研修施設

専門医を育成するために指導医または暫定指導医が常勤し、研修プログラムを実施するに足る図書施設、画像所見の検討に足る画像撮影装置を有し、セミナーや講習会を定期開催または受講することが可能な施設で、年間300人以上の顎関節症関係患者を診察していることが必要となります。

関連研修施設

専門医の育成を目的に指導医または暫定指導医が常勤するが、図書および画像診断については研修施設と連携して実施可能であり、セミナー・講習会への定期受講があり、年間200人以上の顎関節症関係患者を診察している施設です。在籍対象期間は研修施設と同様です。

研修補助施設

専門医の育成を目的とするが、指導医は非常勤でも良く、図書室や画像診断器機は指導医の施設と連携の上、使用しての研修を受けます。なお、研修のための在籍期間は研修施設、関連研修施設の5/6をもって充てることとします。

新規申請・更新の手続きについて

各資格の新規申請・更新の手続きに関しましては会員専用ページをご確認ください。
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